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2010年10月 アーカイブ

国際条約としてのガット 7

もっとも、日本の場合にはこうした祖父条項に基づくガット義務の免除は原則的に存在しないという立場をとっており、その限りでは問題が生じません。


しかし、他の多くの国々ではこれに基づく義務免除がかなり広く行なわれており、それが対日差別の一つの根拠となっているのです。


ガットは加盟国間の貿易関係を律する基本ルールを具体化したものであり、一般に自由・無差別の国際貿易を促進することを目的としているといわれています。


とするならば、それはガット条文のなかにどのような基本原則として具体化されているのでしょうか。


一般にガットの基本原則と呼ばれているのは、


(1)最恵国待遇(Most-Favoured-Nation:MFN)


(2)内国民待遇


(3)数量制限の一般的禁止


(4)関税主義


(5)相互互恵主義


以上の五点です。

国際条約としてのガット 8

以下、これらについて簡単にその内容をみていくことにしましょう。


・最恵国待遇


最恵国待遇とは条約に基づいてある締約国が第三国に与えているもっとも有利な待遇は、他のすべての締約国に代償を求めることなく無条件で与えられねばならないとするものです。


ガット基本原則のもっとも重要な柱をなしています。


ガット第1条はこれについて「……いずれかの締約国が他国の原産の産品又は他国に仕向けられる産品に対して許与する利益、特典、特権又は免除は、他のすべての締約国の領域の原産の同種の産品又はそれらの領域に仕向けられる同種の産品に対して、即時かつ無条件に許与しなければならない」としています。


これら最恵国待遇は即時かつ無条件であることをうたっているのです。


一般的最恵国待遇と呼ばれるものがそれです。


これによって、すべての輸入国の貿易条件はもっとも有利な水準に揃えられることになり、対外的に無差別な貿易体系が実現されます。


「この原則は、保護主義の増大を抑えるきわめて単純な方法であり、また適切に実施されればおそらく録も効果的な方法の一つであろう」


このようにいわれるように、一般的最恵国待遇原則は現行ガット規定の根幹をなす原則です。

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