国際条約としてのガット
最初にガット条文の法的性格について簡単に説明しておきましょう。
現行のガット規定は4部38条から成っていますが、それらは必ずしも体系的に首尾一貫したものではありません。
その成立事情からいっても、また法的規範からいってもそれぞれに性格の異なる三つの部分から構成されており、その意味でに現行のガット条文ははいわば三つの混合体です。
つまり、
(1)関税下げと最恵国待遇を規定した第1部(第1~2条)と加入・脱退の手続きを規定した第3部(第24~35条)。
(2)自由・無差別貿易の具体的内容を規定した第2部(第3~23条)。
(3)発展途上国への貿易上の特例を規定した第4部(第36~38条)
この三者がそれです。
ごく大まかにいって、(1)は一般的関税協定に、(2)は一般的貿易協定に、また(3)は対低開発国協定にほぼ該当します。
法的規範からいえばもっともきびしい規制を行なっているのは、(1)の一般的関税協定の部分です。